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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要になります。まずはお近くの市役所にご相談ください。
弊所もサポートさせて頂きますのでご安心ください。

兵庫県丹波市の場合
  1. 丹波市役所の障害福祉課にて申請書等の記入を行います。
  2. 面談を行い、個別支援計画の作成を行います。セルフプランと言われる保護者様が作成する支援計画書でも問題ありません。
    セルフプランの作成をご希望の方は弊所でサポートさせていただきます。
  3. 上記内容に基づき、市役所にて受給者証が発行されます。

無料説明・体験随時受付中!

保護者向け無料説明・体験見学を随時受付中です。お気軽にお問い合わせください。

0795-88-5117

受付時間9:00~17:00

休業日日曜日

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